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古都保存法とは、古都における歴史的風土を保存するための法律です。
正式には「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」というもので、京都市、奈良市、鎌倉市などが対象となっています。
「歴史的風土保存地区」の中では、建築物等の新築、改築・増築、土地の形質の変更、木竹の伐採等を行う場合、あらかじめ地方行政区画を統轄する知事のへの届け出が必要です。また、特に中核となる地区を「歴史的風土特別保存地区」と指定し、上記内容に建築物の色彩や屋外広告なども加えて、知事の許可が必要となります。
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情報更新日:2007-07-30
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